このような状況は労災保険が適用されます!
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業務中に物が落ちてきて打撲した
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通勤中に転倒して足を挫いた
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業務中、金づちで指を打った
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通勤中に自転車で転んで腰を痛めた
労災治療って?
労災治療とは、労災保険を利用し、ケガなどの症状の緩和を行う治療となります。
業務中や通勤中に発生したケガや体調不良・病気などを「労働災害」といいます。
労働災害は下記3つの種類に分けられています。
●業務災害
業務中に起きたケガや病気
対象ケース:「業務中に機材を足に落とす」「社内で階段を踏み外す」「社内環境の悪さによる精神疾患」など
●通勤災害
通勤時に起きたケガ
対象ケース:「通勤時に自転車で転倒する」「通勤時に雪で滑って転ぶ」「マイカーでの通勤中の単独事故」など
※この通勤は正しい経路での通勤が対象となります。
●第三者行為災害
業務中や通勤中に第三者によって負ったケガ
対象ケース:「通勤中電車の中でけんかに巻き込まれる」「営業車での移動中の交通事故」など
労働保険制度では、この「労働災害」が発生してしまったときに「労働保険」を利用して治療が行えるようになっています。
※イレギュラーなケースとして、業務中に起こったケガであっても労働保険が利用できない場合があるのでご紹介します。
例えば、昼休みに公園で運動をしている時にケガをしてしまった場合は、労災保険は適用されません。
なぜならば業務が原因とならないケガであり、公園は社内ではないからです。この場合は健康保険にて治療を行うことになります
どういう流れで労災治療を受ければよいの?
労働災害にあってしまったときにはどのような流れで治療をうければよいのでしょうか?
労働保険の支給には治療する医療機関や接骨・整骨院などにより異なります。
労災病院や労災指定医療機関の場合
①まず、受診する前に、会社に報告しましょう。
労働災害による治療を行う際には必要な書類を用意しておく必要がります。
給付申請書の証明欄に「業務主の証明」が必要となる箇所があるので記載してもらいましょう。
※申請書類は会社においてあったり、労働基準監督署や厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
②申請書類をもって受診しましょう
労災病院や労災指定医療機関の認定を受けている接骨・整骨院の場合は、基本的に窓口負担はありません。
申請書類を医療機関や接骨・整骨院へ提出してください。
医療機関から労働基準監督署長に提出に提出されます。
労災保険指定医療機関でない場合
①は同様となります。
②受診しましょう
労災保険指定医療機関でない場合は、医療費を一度立て替えて支払う必要があります。
労働基準監督署に直接申請書類を提出しましょう。後日労働保険より医療費が全額支給されます。
労働災害による治療は、特にどこであっても問題はありません。
しかし、労災保険指定医療機関でない場合は、後から支給はされますが、労働者の窓口支払いが発生してしまいます。
ケガの程度によっては、金額が大きくなり負担が大きくなる可能性もありますので、できるだけ労災病院や労災指定医療機関の認定を受けている接骨・整骨院での治療がをおすすめします。
山王接骨院の労災治療
労災治療とは基本的に仕事中や通勤途中のケガの治療の際に保証を行う制度です。
労災保険治療の場合、勤務中・通勤途中の負傷(ケガ)は労災保険適用のため患者さん自身の窓口負担はありません。(一部例外もあります。)
当院は労災指定医療機関として認定されております。
転院も可能です。
「現在労災認定の整形外科や接骨院(整骨院)に通っているが、あまり症状が変わらない」
「自宅または職場の近くに通院したい」
等の理由で転院したいという方も多くいらっしゃいます。
労働中、通勤途中に負傷された方はぜひ当院までお気軽にご相談下さい。
お客様の声 Voice
よくある質問 Faq
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- 通勤中のケガに保険は使えますか?
- 会社への通勤中に交通事故などにあってケガをした場合でも、通勤災害として認められれば労災保険を適用して施術を受けることができます。
大きなケガをした場合、施術にかかる費用も高額になることがあります。労災保険を適用すれば費用面での心配をせずに安心して施術を受けることができます。
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